4月1日(土)から、すべての医療機関において、マイナンバーカードによる健康保険の資格確認(マイナ保険証)が原則義務化されました。
これに伴い、当院でも、マイナ保険証による資格確認や、患者さんの同意に基づく医療情報の閲覧を開始しました。
ただし、令和6年12月(9月から変更)までは、従来の健康保険証も使用できますので、どちらを使用していただいても結構です。
なお、従来の保険証を使用する場合、マイナ保険証を使用する場合に比べて、窓口負担が、10~20円高くなる場合があります。
また、マイナ保険証を使用する場合、初診時だけではなく、再診時にも毎回カードを持参し、カード読み取り機に読み込ませる必要があります。

東京都内各市区町村独自の、ひとり親(親)、乳幼児(乳)、義務教育
(子)、高校生等(青)医療証をお持ちの方は、従来の保険証、マイナ保険証のどちらの場合も、今まで通り紙の医療証を提出してください。なお、マイナ保険証は国の制度であり、都内の医療機関では、都外の同様な医療証には未だ対応していません。対応時期は未定です。

マイナカードはあっても、まだ保険証として使える手続きをしてない場合でも、どの医療機関でも手続きは簡単に出来ますのでご安心下さい。